空き家になった実家を売却したい。
実家に兄と2人で住んでいた母が施設に入所しました。その後、兄が亡くなったため、実家は空き家になってしまいました。父は10年以上前に亡くなっていて、兄は未婚で子供がいません。実家は父の名義のままです。私は実家から遠方に住んでいて、今後、空き家を使うものが誰もいません。今後の管理が大変ですし、持っているだけで固定資産税もかかるので売却したいと考えています。ちなみに土地の謄本を確認すると土地は宅地ではなく畑になっています。
故人の名義のままになっている空き家は、一旦、相続人の名義に変更(相続登記)をしなければ売却をすることができません。
今回のケースでは、相談者とお母様で遺産分割協議をして相続人名義に名義変更をする必要があります。お母様が施設に入所しているということですので、売却手続をスムーズに進めたい場合は、ご相談者の単独名義に変更をすることをお勧めします。
土地が畑の場合は、農地扱いになるため、売却をする前に農地転用の許可を市区町村役場で取る必要があります。
当センターにご依頼いただければ、農地転用の許可の届出から、不動産の売却手続から、全てお手伝いさせていただくことができます。
現在、日本では空き家の増加が問題となっています。相続登記をせずに故人名義のままにしておくと、次の世代の相続が開始した時に相続人が増え、遺産分割協議がまとまらなくなり、売却するにも売却できないというケースが増加しているようです。
空き家のままにしておくと相続人に対して固定資産税の請求が来ますし、家屋のメンテナンスや庭の管理をしないことにより、近隣住民に迷惑を掛けてしまい損害賠償請求されるというケースも考えられます。
相続で使わない空き家が出てしまったという方は、すぐに当センターにご相談いただくことをお勧めいたします。