民事信託を利用した際、きちんと管理運用されるか監視してもらいたい。
生前対策として長男を受託者として『民事信託』の活用を考えています。今はまだよいですが、私が重度の認知症となった場合、長男の監視・監督がまったくできなくなるので、長男のことは信頼はしていますが、私の資産を適切に管理運用してくれるのか若干心配です。何かよい方法はありますか?
『民事信託』は、認知症の高齢者や障がい者などを受益者として、資産の管理・運用を信頼できる人に託すのが一般的なため、受益者自身が、認知症になってしまうと、受託者が適切に民事信託契約どおりに資産の管理運用をしているのか監視・監督することができなくなります。
『民事信託』は、認知症の高齢者や障がい者などを受益者として、資産の管理・運用を信頼できる人に託すのが一般的なため、受益者自身が、認知症になってしまうと、受託者が適切に民事信託契約どおりに資産の管理運用をしているのか監視・監督することができなくなります。
このような場合、受託者が信託契約の目的に従って資産を管理運用しているか監視・監督する「信託監督人」を定めることができます。
民事信託の契約の中で、信託監督人が行う業務として、定期的に受託者が管理している信託口口座の通帳をチェックをする定めや、信託不動産の売却・購入・修繕等については、信託監督人の同意を必要とする旨を定めることによって、受託者の行動について監視・監督機能を果たすことができます。
信託監督人を置くかどうかは自由に定めることができますが、信託監督人を置くのであれば、家族以外の第三者が適任でしょう。
受託者と信託監督人が家族同士であれば、資産の運用管理について意見が対立することも考えられます。そうなってしまったら、せっかく親族がもめないようにと生前対策をした意味がなくなりますから注意が必要です。
また、「受益者代理人」という制度があります。
受益者の代わりに受託者に対して色々と口出しをして権限を行使する役割を担います。
これも信託監督人と同様に受託者と意見が対立してしまう可能性もありますから、受益者代理人を設定する際も注意が必要です。