暦年課税制度を利用する場合の注意点はありますか?
私の父は相続税の節約をするために、自分が生きているうちに少しずつ財産を贈与したいと言っています。毎年少しずつ生前贈与をすると相続税の節税対策になるようですが、いつから、いくらずつくらい生前贈与をすればよいのでしょうか? また、贈与をするうえで注意点はありますか?
贈与は1月1日から12月31日までの間に贈与した金額のうち、受贈者1人当たり110万円までが非課税になるため贈与税がかかりません。毎年少しずつ贈与することによって、この非課税枠を利用して相続税の節税対策をします。
たとえば、子供2人に毎年110万円ずつ10年間に分けて贈与した場合、贈与税はかかりませんが、1100万円を子供2人に一度に贈与すると贈与税は1人につき271万円かかります(※下記の速算表参照)。
このように暦年贈与制度を利用した生前贈与は、思い立ったらなるべく早い時期から計画的に始めるとよいでしょう。というのも、相続開始前3年以内の相続人対する贈与は相続税の税金対象になってしまうからです。あえて基礎控除額を超える贈与をして少しでも納税しておくのも有効です。
年間で110万円以下の贈与であれば、特に贈与税の申告の必要はありませんが、贈与契約書を作成したり、銀行口座から銀行口座への入金履歴をとっておく等、贈与の記録は保管しておく方がよいでしょう。
※(贈与の合計額-110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額
(1100万円-110万円)× 40% - 125万円 = 271万円
【贈与税の速算表】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 税金控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |