贈与税をかけずに、現在住んでいる自宅を妻に贈与できますか?
私と妻は結婚して20年目になります。配偶者への自宅の生前贈与が相続税対策になると聞きました。贈与税をかけずに、現在住んでいる自宅を妻に贈与できるそうですがどのような制度なのですか?また条件はありますか?
配偶者への贈与税の控除には、年間110万円の基礎控除の他に特例として2000万円まで控除できるものがあります。この特例は110万円の基礎控除と同時に適用できますので計2110万円までの贈与を非課税とすることができます。この特例は相続開始3年以内の贈与であっても、相続財産には加算しませんので直前の相続対策としても有効です。
贈与税の配偶者控除を受ける条件は以下のとおりになります。
- 婚姻期間が20年以上であること。
- 贈与する財産が国内の自分の居住用不動産、もしくは国内の居住用不動産の購入資金であること。
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに受贈者が、その居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住すること。
- 同じ配偶者から過去にこの配偶者控除の適用を受けていないこと。
- 納める贈与税の税額が0円でも贈与税の申告をすること。
ただし、配偶者控除を利用して贈与税を回避したとしても、贈与の場合は、
- 不動産取得税 ※相続の場合はかかりません。
- 登録免許税 ※相続の場合の方が安いです。
- 司法書士の登記報酬
- 税理士の申告報酬
が通常どおりかかりますから、遺産相続時にあきらかに相続財産の価額が相続税の基礎控除を下回る場合には、生前贈与で不動産を配偶者に移しておく必要はないかもしれません。
相続で譲り受ける場合とどちらが得なのか判断するためにも専門家に一度ご相談いただいた方が良いと思います。