息子にマンションを生前贈与する場合にかかる費用は?
現在私は57歳でマンションを所有しています。マンションの名義を同居している30歳の息子名義にしたいと考えているのですが、どのような費用がいくらくらいかかるのでしょうか?不動産の固定資産評価額は1000万円程度です。
まず、親の年齢が57歳ということですので、相続時精算課税制度は利用できません。相続時精算課税制度を利用する要件として、贈与する親が贈与する年の1月1日時点で60歳以上という要件があります。
今回の場合は暦年贈与で贈与をするしかありませんので、贈与税が180万円(※)かかります。相続時精算課税制度を利用したい場合は、贈与する親が60歳を過ぎるまで待つしかありません。
※(1000万円ー110万円)×30%ー90万円
また、贈与税の他に「不動産取得税」という税金がかかります。不動産取得税は、固定資産評価額に対して3%をかけて計算します。なお、宅地については固定資産評価額の2分の1の金額が不動産の価格になりますので家屋より少し安くなります(平成33年3月31日までに取得した宅地)。
さらに、贈与の登記をする際に、法務局に「登録免許税」を納めなければなりません。登録免許税は固定資産評価額に対して2%をかけて計算します。1000万円の不動産であれば20万円の登録免許税がかかります。
最後に、贈与の登記の申請は司法書士に依頼をすることになりますので、その報酬が約10万円かかります。
結論として、生前贈与する際にかかる費用は、贈与税の他に不動産取得税と登録免許税、司法書士の報酬がかかることになるため、生前贈与をすると思ったよりお金がかかると思われる方が多いです。
生前贈与で名義変更をすることは、相続税の節税対策という側面もありますので、将来的に相続税が多くかかってしまうおそれがある方については検討の余地があると思います。