相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは?
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫へ生前贈与を行ったときに、財産の価額が2500万円までは非課税として取り扱われ、その金額を超えた場合に、その超過額の20%を贈与税として申告納税するものです。
当センターでは、いろいろな理由があって、不動産を生前に父母から子へ贈与したい場合に用いられることが多いです。
不動産の評価額(建物は固定資産評価額、土地は路線価)が2500万円以下であれば、贈与税は一切かかりません。
相続時精算課税の適用要件
・贈与者:その年の1月1日において60歳以上の父母(代襲相続の場合は祖父母)であること
・受贈者:その年の1月1日において20歳以上の推定相続人(子)及び孫
・届出:最初の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに届出書を提出すること
相続時精算課税制度のメリット
①まとまった財産の生前贈与が容易になった点
②事業・賃貸不動産等、収入が生じる財産を移転することで受贈者の生活が安定
③節税効果 贈与者の相続財産の増加を防ぐ等
④早期の事業承継が行いやすくなり、時期承継者の教育訓練が可能になる等
さらに制度利用のためには。「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要ですが、受贈者は適用対象の贈与者を選択することができます。
たとえば、父母それぞれを選択した場合、特別控除額は2500万円の倍の5000万円になります。
暦年課税および相続時精算課税の留意点
相続時精算課税を選択した場合、その贈与者からのその後の贈与は相続が開始するまで同じ制度が適用されます。
途中で暦年課税制度に戻すことはできなくなります。
ちなみに、暦年課税を選択していても、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続時精算課税制度と同様に相続財産に加算しなければなりません。