遺産分割協議とは
遺言書がない場合は相続人全員で協議が必要
家族が遺産をのこして亡くなった場合、相続人が複数いれば、それぞれの相続人で遺産を分けることになります。
その際、遺言書があれば、遺言書に内容にしたがって遺産を分けることになりますが、遺言書がない場合は、誰がどの遺産を相続するか、相続人全員で話し合いをする必要があります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行うにあたっては、まず相続人を確定しなければなりません。
なぜなら、遺産分割協議には相続人全員が参加して話し合いをしなければならず、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効になるからです。
遺産分割協議は全員が一斉に集まって行う必要はなく、電話や郵送などで連絡をとりあって進めることもできます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印(実印)をするのが一般的です。
なお、相続人の中に未成年がいる場合は、未成年の子とその親権者である親は利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。
親族等から適切な人を選んで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行いましょう。
遺産分割には4つの方法があります
相続財産には、不動産、株式、現預金(現金)、自動車など様々な形のものがあり、分割しにくい財産をいかに相続人間で公平に全員が不満なく分けるかが重要になります。
遺産分割にはいくつかの方法がありますが、主なやり方は以下の4つです。
①現物分割
例えば、「土地と建物は妻に、株式は長男に、現預金は長女に」というように、個々の財産を、そのまま各相続人に現物で分配する方法です。
自宅や株式など、現物をそのまま残せるというメリットはありますが、法定相続分通りに公平に分配するのはなかなか難しいというデメリットがあります。
②換価分割
不動産などの財産を売却して現金化し、現金を相続人で分配する方法です。
現物のままでは分割しにくい財産を、相続人間で公平に分配できるというメリットがあります。
売却の手間や費用がかかり、売却するにあたり譲渡益が出た場合は、譲渡所得税が課税されるというデメリットがありますので注意が必要です。
③代償分割
不動産など現物のまま残したい財産を一部の相続人が取得する代わりに、他の相続人に対しては、公平になるよう金銭を支払う分割方法です。
例えば、相続財産が2,000万円の評価額の自宅のみで、相続人が長男と次男の二人の場合を考えます。
長男が2,000万円の自宅を相続する代わりに、長男は次男に現金で1,000万円を支払います。
各相続人間で公平な分配が可能になることはメリットとなりますが、長男に現金がなければ代償分割ができません。
④共有分割
複数の相続人間で不動産などを共有する方法です。
公平な分配をすることができ財産を現物のままの残すことができるのがメリットとなります。
しかし、相続後に、共有者間で不動産の処分や管理で意見が食い違う可能性があり、さらに共有者の誰かが亡くなった場合は、その人の相続人が共有者になり、権利関係が複雑になるというデメリットがあります。