特別受益とは
特別受益とは?
相続人の中に、被相続人から遺贈や生前に贈与を受けたりした者がいる場合、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になってしまいます。
そこで、法は、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
特別受益になるものは?
民法903条では以下の様に定められています
①遺贈
目的に関わりなく、全て持戻しの対象となります。
②生前贈与
・持参金や結納金といった「婚姻、養子縁組のための贈与」
・生計の基礎となる「生計の資本としての贈与」
などがこれにあたるとされています。
そして、注意しなければならないものとして「生命保険金」があります。
生命保険金は原則として特別受益にはなりません。
しかし、「保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生じる不平等が到底是認できないほどに著しいものであると評価できる事情がある」ときは特別受益として持戻しの対象となるという判例があります(最二小決平成16年10月29日)
特別受益者がいる場合の相続分の算定方法
被相続人の財産が7000万円
相続人が妻A、子B、子C
Aが1000万円の特別受益者
Bが2000万円の特別受益者
の場合の相続分の計算方法は、
① みなし相続財産の計算
まず、特別受益分を考慮して、みなし相続財産を計算します。
7000万円+Aの特別受益1000万円+Bの特別受益2000万円
=1億円が、みなし相続財産となります。
② 各相続人の法定相続分
みなし相続財産を基礎として、特別受益を考慮した法定相続分を計算します。
・妻Aの相続財産の計算は、
みなし相続財産1億円×2分の1(法定相続分)=5000万円
ここから特別受益分を差引いて、
5000万円-1000万円(特別受益分)=4000万円
・子Bの相続財産の計算は、
みなし相続財産1億円×4分の1(法定相続分)=2500万円
ここから特別受益分を差引いて、
2500万円-2000万円(特別受益分)=500万円
・子Cの相続財産の計算は、
みなし相続財産1億円×4分の1=2500万円
このような相続分となります。
因みに、法定相続分より特別受益の方が多かった場合、他の相続人に返還する必要はなく相続分が0円となります。
相続分の持戻しは、被相続人が別段の意思を示した場合、免除する事も出来ます(民法903条3項)
ご心配な方は、遺言作成とご一緒にご相談されることをお勧めいたします。