寄与分とは
寄与分とは?
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与行為をした相続人(以後、寄与相続人)があるときは、寄与相続人に対し、他の相続人との公平を図る為に、法定相続分以上の相続分を与えるとした制度です。
寄与行為にあたるときはどんなとき?
① 事業従事型
被相続人の事業に対して、ほぼ無償に近い形で従事して被相続人の財産増加に寄与した等の場合です。
② 金銭等出資型
例えば、借金返済のために金銭を贈与する場合なども寄与の対象となります。
③ 療養看護型
相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当します。
④ 扶養型
被相続人を扶養して、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。 ただ、扶養義務者間の場合、寄与になるかは難しい判断になってきます。
⑤ 財産管理型
被相続人の財産管理を行ない、被相続人が管理費要の支出を免れたことなどが該当します。
寄与分がある場合の相続分の算定方法
被相続人の相続財産が7000万円
相続人が、妻A、子供B、Cの3名
Aの寄与分が1000万円ある場合は、
① みなし相続財産の計算
まず、相続財産全体からAの寄与分をマイナスし、みなし相続財産を算出します。
7000万円-1000万円=6000万円 ←みなし相続財産
② 各相続人の法定相続分の計算
妻Aの相続分の計算方法は、
6000万円×2分の1(法定相続割合)=3000万円
これに1000万円(寄与分)を足して4000万円となります。
子Bの相続分の計算方法は、
6000万円×4分の1(法定相続割合)=1500万円
子Cの相続分の計算方法は、
6000万円×4分の1(法定相続割合)=1500万円
この様な相続分となります。
寄与分を考慮しない場合、Aの相続分は3500万円、子Bと子Cの相続分は各々1750万円となりますから、Aの相続分は増えることになります。
寄与分の金額については争いになる事が非常に多く見られます。
相続人同士の話し合いで決まらない場合、家庭裁判所での調停や審判となることもあります。
自分が寄与相続人にあたるかもしれないと思った方は、専門家にご相談される事をお勧めいたします。