単純承認とは
単純承認とは?
相続人には、相続をするか相続を放棄するか選択する権利があります。
相続人が、相続をするという意思表示をすることを承認といいます。
相続の承認には債務と同じ額だけ遺産相続を承認する「限定承認」、何らの留保もつけずに相続をするという意思表示をすることを「単純承認」といいます。
単純承認するとどうなるの?
単純承認をした場合、相続人は、被相続人の権利義務を全て承継することになりますので、資産だけでなく負債も受け継ぐことになります。
よって、相続した財産が資産よりも負債が大きい場合には、相続人自身の財産で相続した負債を弁済しなければならなくなります。
単純承認をする場合には、その点を注意しましょう。
負債のほうが大きい場合は、相続放棄をするという方法もあります。
法定単純承認とは?
相続放棄や限定承認をするには、相続人になった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをおこないます。
つまり、この3ヶ月の間はじっくりと放棄をするか承認するかを考える事ができるはずです。
しかし、法的安定性の見地から、ある一定の場合には、当然に単純承認したものとして扱うという制度があります。
それが、「法定単純承認」という制度です。
この法定単純承認は、以下の場合に成立します(民法921条)
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、相続財産の破損など事実上の処分行為も含まれます。ただし、財産を守る為に行う保存行為は認められています。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きをしなかった場合。
3ヶ月の起算点は、あくまで相続人が相続開始を知った時です。相続開始を知らなければ、熟慮期間は進行しません。
・相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産目録中に記載しなかった場合
これらの事を纏めて「背信行為」と呼びます。
この背信行為については、それが限定承認や相続放棄をした後であっても、法定単純承認となるとされています。
つまり、限定承認や相続放棄の効力がなくなってしまうということです。
ただし、相続放棄の場合には、放棄の後に背信行為をした時点で、すでに放棄によって新たに相続人となった人が相続を承認していれば、放棄の効果はなくならないものとされています。