任意後見の開始から終了
任意後見の開始
任意後見契約を結んだ後、認知症などの症状により、任意後見人のサポートが必要となった場合は家庭裁判所への申立てを行います。
任意後見制度を利用するには、家庭裁判所の審判によって任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見監督人は任意後見人が契約によって定められた仕事をきちんとおこなっているかチェックを行います。
申立てができる人は以下のような人達です。
・本人
・本人の配偶者
・本人の4親等内の親族
・任意後見人
後見人の仕事は主に、
① 財産管理のサポート
預金等の財産管理
不動産管理
② 介護や生活に関するサポート
要介護認定の申請手続き
医療契約・介護契約の手続き
などなど多岐に渡っています。この事からも、信頼できる人に頼むべきというのがお分かりになるかと思います。
任意後見の終了
任意後見契約は、委任契約の一種ですので、任意後見契約の解除や任意後見人の解任、本人について法定後見の開始またはご本人の死亡、任意後見人の死亡によって終了します。