死因贈与契約とは
死因贈与契約とは?
死因贈与契約というものがあります。
あまり聞いた事はないかもしれませんが、読んで字のごとく「死亡」を「起因」として「贈与」をおこなう「契約」のことをいいます。
一見、「遺贈」と同じように思えますがそれぞれに明確な違いがあります。
死因贈与契約と遺贈の違いって!?
死因贈与契約と遺贈の違いは以下の様なものになります。
・形式面
遺贈→遺言でしなくてはなりません
死因贈与契約→「あげます・もらいます」という意思の合致があれば形式は問われません。
(後のトラブルを回避する為に文章で残しておくのが一般的です)
・相手方の承諾
遺贈→一方的な意思表示なので必要ありません
死因贈与契約→あくまで「契約」なので相手方の承諾が必要です
・贈与者側からの撤回
遺贈→単独行為の為、生前であれば遺言により撤回が可能です
死因贈与契約→特段、遺言という法式でなくとも撤回が可能ですが、一部制限がされることがあります(※)
・受贈者側からの撤回
遺贈→認められています
死因贈与契約→原則として認められていません(口頭による契約の場合は可能)
どんなときに使うの!?
死因贈与の一番のメリットは、生前に受贈者に対して財産を渡すことを明らかにできる事でしょう。
よって、内縁の妻に自宅を確実に渡したいが、贈与だと税金が高額になってしまう等の場合に使われることが多いようです(死因贈与では相続税が適用されます)。
※負担付死因贈与契約の場合、負担の履行が生前であり、その履行の全部又は一部がおこなわれた場合、贈与者側からの撤回を制限した判例(最判昭和57年4月30日)があります。