特別縁故者とは
特別縁故者とは
特別縁故者という言葉を聞いた事がある方はあまり多くはないのではないでしょうか。
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に遺産相続する権利が発生した人のことです。
相続が発生した場合、必ずしも法定相続人がいるというわけではありません。
そのような場合、被相続人が残した遺産は最終的に国庫に帰属されるわけですが、資本主義を取り、私有財産を認めている日本において、個人の財産はなるべく個人が持つという事が望ましいとの考えから、遺産を分けることのできる人物が他にもいるのではないかということで始まった制度が特別縁故者による財産分与制度です。
どのような人が特別縁故者になれるの?
特別縁故者になれる人は以下のようになっています
・被相続人と生計を同じくしていた人物
内縁関係や、事実上の養子関係のある人物がこれにあたります。
・被相続人の療養看護に勤めていた人物
被相続人の看護や介護にあたった人物も特別縁故者として認められるケースもありますが、業務として報酬を得ていた看護士、介護士、家政婦、付添人などは除かれるとされています。
・その他被相続人と特別の縁故があった人物
例えば、遺言はないけど、生前に「自分が死んだら◯◯は譲る」と約束を受けていた人物や、親子同然の師弟関係のように生前に親密な関係があった人物は、認められるケースがあります。
特別縁故者として認められるには、裁判所を通して認定して貰う必要があり、多くの労力と費用を要することもあります。
「相続人はいないけど財産を残したい人がいる」という方は、遺言書を残される事をお勧めいたします。
また、「自分は特別縁故者にあたるのではないか?」という方は一度専門家にご相談する事をお勧めいたします。