相続登記とは
不動産を相続したらすぐに登記!~権利関係を確定させましょう!~
家族の誰かが財産を残して亡くなった場合、そこから相続がはじまり、残された相続人の間で遺産相続について話し合うことになります。
そこで話がうまくまとまれば、遺産についてそれぞれ名義変更を行います。
その中でも最も重要といえるのが、不動産の名義変更です。
不動産の名義変更をするには、その不動産を管轄する法務局に“所有権の移転登記”を申請します。
これらの登記のことを「相続登記」と呼びます。
相続登記には、相続税申告のような期限が特にありませんが、これをしないとどうなるでしょうか?
相続した不動産を運用することができない。
まず、相続した不動産を売却することができません。
また、この不動産を担保にローンを組むこともできません。
要するに、相続した不動産の名義変更をしておかないと、相続人が処分したり運用することができないのです。
時間が経つほど権利関係が複雑になってしまう
また、相続登記をしないでいるうちに相続人の誰かが亡くなってしまうと、相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になることで、遺産分割協議ができなくなってしまい、もめ事に発展する可能性があります。
以上のようなな理由から、相続が起こったら早めに相続登記をして権利を確定することが望ましいのです。
相続登記は自分でできるか?
さて、これだけ大切な不動産の名義変更ですが、これは、銀行口座や保険などの名義変更手続きに比べて非常に複雑で細かいです。
ご自身で手続きを行えば司法書士の報酬は節約できますが、簡単にできるものではありません。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の戸籍の収集、相続人調査、不動産の調査、固定資産評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、登記申請書の作成などなど・・・
本やインターネットで調べて自分でやるにしても、膨大な手間と労力がかかり、平日の昼間に何度も法務局に足を運ぶことになるでしょう。
大切な人が亡くなったばかりで精神的にも負担が大きい時期になかなかできることではありません。
そして仮に時間と労力をかけたとして、相続登記が無事に完了すればいいのですが、私道部分の登記が漏れていたり、ミスを起こしてしまうと、せっかくの労力が無駄になるばかりか思わぬ損失を生む結果となることもあります。
確定申告のように毎年やらないといけないことであれば自分で手続きをするのもいいと思いますが、相続登記はおそらく多くの方が一生のうちで一度か二度しか経験しないことではないでしょうか。
手間暇かけず、安心を買うという意味で、司法書士に相続登記の相談をすることをおすすめします。