法定相続分による相続登記
法定相続分による相続登記
相続が発生し、相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記をすることになります。
そして、遺言が無い場合や、遺産分割協議が整わない場合は、法律で定められたとおりの相続分割合による登記をすることができます。
これが法定相続分による相続登記です。
民法では以下のような順位と相続分になっています。
<相続順位と相続分割合>
配偶者があるときは常に相続人となる
第1順位 直系卑属 2分の1 代襲相続あり
第2順位 直系尊属 3分の1
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 代襲は子のみ
注:相続が発生した時期によって、異なる場合があります。
法定相続分による登記の必要書類
被相続人に関するもの
・戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
・被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍謄本(※2)
相続人に関するもの
・戸籍謄本 ※相続人全員のものが必要です。
・住民票 ※相続人全員のものが必要です。
相続する不動産に関するもの
・固定資産評価証明書
※登記申請と同一のもの。登録免許税を計算するために添付します。
ただし、事案によって他に追加で必要となる書類が発生する場合があります。
ご自分で必要書類を集めて登記申請をするまでに多くの時間と労力を要します。
司法書士にご依頼いただいた場合、必要書類の収集から登記の申請、法定相続分で登記することのメリット、デメリットなど助言しながら進めることができますので、一度、ご相談いただくことをお勧めいたします。
※1 法定相続分による相続登記の場合、登記申請をしない他の相続人の登記識別情報が発行されないといったデメリットがございます。
※2 登記手続き上、被相続人の12歳から死亡するまでの戸籍が揃っていれば足りますが、スムーズに手続きを進めるためには出生から死亡までの戸籍を取得することをお勧めしています。