自筆証書遺言による相続登記
自筆証書遺言による相続登記とは?
被相続人が遺言書を残していて、不動産の分割方法が記載されている場合は、その遺言書を使用して相続登記を行います。
最近、テレビや新聞の影響か遺言書を作成される方が多くなってきたように感じます。
自筆証書遺言による相続手続きはどうやるの?
自筆証書遺言とは、おそらく皆様が一番想像しやすい遺言の種類だと思います。
本人が手書きで作成し、日付を記載する等の形式面を整えて記名押印をして作成します。
手軽に作成できる反面、形式が整っていないと無効とされてしまうこともありますので、実は一番作成するのに気を使い、書いてみたものの不安という面も持ち合わせています。
法的に有効な遺言書があれば、相続人による遺産分割協議は不要であり、法定相続人全員を明らかにするための戸籍謄本を取得する必要はありません。
そのため、遺言書による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて必要書類が少なくすむことが多です。
しかし、自筆証書遺言には家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があったり、遺言執行者の記載が抜けている等の問題が多く、相続登記以外の手続きが必要となることもあります。
自筆証書遺言による相続登記の必要書類
被相続人に関するもの
・戸籍謄本
被相続人の死亡時の謄本が必要です。出生まで遡る必要はありません。
遺言の効力発生原因である、遺言者の死亡の事実が分かればよいためです。
・自筆証書遺言
家庭裁判所で検認手続きをしたものが必要となります。
相続人に関するもの
・戸籍謄本
不動産を取得する相続人のものが必要です。
相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であることを証明します。
・住民票
不動産を取得する相続人のものが必要です。
相続人が実在していることを証明するために必要です。
相続する不動産に関するもの
・固定資産評価証明書
※登記申請と同一のものが必要です。登録免許税を計算するために添付します。
まとめ
遺言による相続登記が、法定相続分による相続登記と一番違うところは添付書類に検認済の遺言書が必要となってくることです。
そのために家庭裁判所が関わってくるということも大きな特徴です。
一般の方は、裁判所にいくことはあまりないでしょうし、相続関係を称する戸籍一式は全て集めなければなりませんから相続人の方が戸惑ってしまう事も多いようです。
司法書士にご依頼いただいた場合は、検認の申立てから、遺言執行者の申立て、戸籍の収集等、色々とお手伝いできることが多いのでお気軽にご相談ください。