公正証書遺言による相続登記
公正証書遺言による相続登記とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が関与のもと遺言を作成しますので、最も確実な遺言方法といえます。
公証人というプロが関わっている遺言のため、登記手続き上においても自筆証書遺言による相続登記に比べ優遇されていることがあります。
公正証書遺言による登記上のメリット
相続登記手続きを公正証書遺言でおこなう場合の最大のメリットはなんといっても、自筆証書遺言で必要な家庭裁判所の検認手続きが不要になるということでしょう。
これは、公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言を作成する段階で、財産や相続人の確認等を行っていて、非常に強い信用が生まれているためです。
また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、改変等の行為が不可能ということもあります。
公正証書遺言による相続登記の必要書類
被相続人に関するもの
・戸籍謄本
被相続人の死亡時の謄本が必要です。出生まで遡る必要はありません。
遺言の効力発生原因である、遺言者の死亡の事実が分かればよいためです。
・遺言書
公正証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きは不要です。。
相続人に関するもの
・戸籍謄本
不動産を取得する相続人のものが必要です。
相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であることを証明します。
・住民票
不動産を取得する相続人のものが必要です。
相続人が実在していることを証明するために必要です。
相続する不動産に関するもの
・固定資産評価証明書
※登記申請と同一のものが必要です。登録免許税を計算するために添付します。
まとめ
公正証書遺言の場合、登記手続きがスムーズに行える反面、遺言を作るまでにやや手間と費用がかかるということがネックになってきます。
しかし、大切な遺産を相続人に確実に引き継いでいくために、当事務所では公正証書遺言の作成を推奨しています。
作成に必要な証人はご希望であれば守秘義務をもつ司法書士が証人となることも可能ですのでお気軽にご相談ください。