公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人役場で作成し、公的な文書として遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、もっとも確実で安全な遺言の方式です。
公正証書遺言は、基本的に公証人役場に出向いて遺言書を作成することになります。
事前に当センターと公証人で打ち合わせの上、遺言書を完成させてから公証役場にいきますので、作成時間はほとんどかかりません。
遺言書の原案を公証人に渡せば、公証人が形式的不備のないように公正証書遺言を作成してくれます。
また、ご病気等で公証人役場まで出向くのが難しいという方は、自宅や病院まで出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、検認完了までの費用や時間を削減でき、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
証人2名を探すのはなかなか難しい
公正証書遺言作成の際には「証人」2名の立会いが必要となります。
ただし、以下の人は証人になることができません。
①未成年者
②推定相続人、受遺者、これらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の書記や使用人
証人2名に遺言の作成に立ち会ってもらうことになりますので、遺言書を作成することや遺言書の中身を知られてしまいます。
そのため、上記の条件に該当せず、かつ、ご自身で信頼のできる適任者を見つけるというのはなかなか難しいことが多いかと思います。
当センターに遺言書の作成のご依頼をいただいた場合、担当の司法書士が証人として公証人役場までご同行いたしますのでご安心ください。