遺言書作成の公証人手数料は?
公証人の手数料は?
公正証書で遺言書を作成する場合、公証人の手数料がかかります。
これは法律で金額が決まっていて、基本的には遺産の額が基準となりますが、遺言で遺産を渡す相続人の数や、出張の場合の日当など細かく設定されています。
目的財産の価額
手数料の額
100万円まで
5000円
200万円まで
7000円
500万円まで
11000円
1000万円まで
17000円
3000万円まで
23000円
5000万円まで
29000円
1億円まで
43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
上記の遺産額基準を前提に、具体的に手数料を算出する場合、以下の点を加味します。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準にあてはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算し、当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 全体の財産が1億円以下となる場合は遺言加算として、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円を加算します。
③ 遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合は、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
④ 以上が、公証人手数料を算出するための大まかな概要ですが、具体的に手数料の算定をする際は、上記以外の点が問題となるケースもあります。
公正証書遺言の公証人の手数料は、遺産の額に応じて金額が設定されており、遺産の額に比べれば決して高くないことがお分かりいただけたと思います。
自筆証書遺言の無効リスクや紛失リスクを考えれば、安全で確実な公正証書遺言を作成するべきではないでしょうか。