予備的遺言とは
予備的遺言とは
遺言を作成するとき、遺言を作成する人は、特定の財産を相続させる相続人が相続発生時に生きていることを前提として遺言を作成します。
しかし、突発的な出来事で、遺言者より相続人の方が先に亡くなってしまうケースも当然あります。
遺言者より先に相続人が死亡した場合に備えて、予備的遺言というものがあります。
予備的遺言はなぜ必要!?
遺言書は、自分が死亡したときに備えて書いておくものなので、遺言が書かれてから相続が発生するまでには時間差があります。
その間に、相続人が死亡する等の事態が発生したときに備えて、さらに、次の者を指定しておきます。例えば、「不動産は長男Aに相続させるが、長男Aが先に死亡していた場合は、長男Aの子に相続させる」などです。
上記の例のような、予備的遺言の記載がなければ、その遺言で指定された部分については効力がなくなります。
相続には、代襲相続がありますが、予備的記載がない場合に、この代襲相続の規定が適用されるのかには争いがありましたが、近年、ついに最高裁判決が出されました。
平成23年2月22日
「遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡していた場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない」
つまり、遺言書に予備的記載がなければ、その相続については代襲相続という制度は原則は適用しないということです。
したがって、予備的遺言の記載がなければ、その遺言で特定の相続人に相続させるはずだった財産は、もともとの遺言者の共同相続人のものとなるので、法定相続人全員の遺産分割協議でどのように相続をするのかを決定することになるのです。
このような事態にならないためにも、遺言書を作成する場合は、「相続させる」と指定した推定相続人が自分よりも先に死亡する事態を想定して予備的遺言を書き残すべきです。
「自宅不動産は甲に相続させる。ただし、甲が私の死亡以前に亡くなっていた場合は乙に相続させる。」といった感じです。特に、相続人や受遺者が高齢な場合は、どちらが先に亡くなるか分かりませんので、予備的遺言は必須となるでしょう。