秘密証書遺言とは
秘密証書遺言の作り方
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、公証人に「存在」のみを証明してもらう遺言のことです(民法970条)
秘密証書遺言は、あらかじめ作成した遺言書を持って、2人以上の証人を連れて公証役場に行きます。遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自分の遺言書である事や、その筆者の氏名と住所を申述します。
そして、公証人がその封紙上に、遺言者の自身の遺言書である旨の申述や、提出した日付を書きます。
最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されます。作成された遺言書は遺言者自身で保管します。
このように、公証人は「遺言の内容」まで確認をするわけではないので、仮に遺言としての要件が欠けていた場合、無効となってしまう危険性があります。また、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。
いいとこどりの遺言方法!?
秘密証書遺言は、直筆の他に、パソコンや代筆も認められています。
また、公正証書遺言と違い内容を知られることもないので遺言内容を秘密にしたまま作成できます。
このことから「直筆と公正証書のいいとこ取りをした遺言」という言われかたもしますが、実際では、公正証書と同じく費用と手間が掛かるわりに
① 遺言自体が無効になるリスク
② 公証人を絡ませるのに検認を受けなければならないなど手間が掛かる
⓷ 偽造・変造が100%防げないリスク
などの理由から「中途半端な遺言書」という認識を持たれ、利用数は年間100件以下となっているようです。
当センターの公正証書遺言作成サービスをご利用いただければ、証人2名の派遣をいたしますので、遺言の内容を秘密にしたまま手続きをすすめることができます。また、家庭裁判所での検認手続きを省略でき、偽造・変造のリスクはなくなりますので、遺言書の作成は公正証書で作成することをお勧めします。