遺言の書き直し(撤回)
遺言の書き直し(遺言の撤回)
自分が亡くなった後の事を考えて遺言を作ったが、
「遺産相続させるはずだった人が先に他界してしまった」
「何となく気が変わった」
なんていうことがあり、遺言書を書き直した場合、古い遺言書はどうなるのでしょうか。
どうなる!?古い遺言と新しい遺言
古い遺言と新しい遺言で相違している部分がある場合、新しい遺言の効力がされ優先されます。どちらが新しいかは日付で確認することになります。
例えば、「土地はAに、預金はBに全て相続させる」という遺言を残した後に、「預金はCに全て相続させる」という遺言を書いた場合、Bは預金をもらえないことになりますが、Aの部分については新しい遺言で特にふれられていないので、古い遺言がAの部分に限り有効となり、Aは無事、土地を相続できることになります。
公正証書遺言はやっぱり強いのか!?
公正証書遺言は公証人が作成する公的な書類のイメージがある為、自筆証書遺言よりも強力なイメージを持つ方もいらっしゃるかとおもいます。
ですから「公正証書遺言の次に書き直す時も、公正証書遺言でないと有効にならないのではないか?」と思われがちですが、自筆証書遺言も公正証書遺言も「遺言書」としての効力としてはどちらも同じです。
したがって、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも問題なく出来ますので、前日付の遺言が公正証書で、後日付の遺言が自筆証書遺言なら、原則有効になるのは後日付の自筆証書遺言となるというわけです。
しかし、公正証書遺言を作成した後に自筆証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言の有効性について相続人間で争いごとがおこる可能性もありますので、最初の遺言は不備がないように慎重に作ることはもちろんのこと、遺言の書き直しも公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。