相続手続きの流れ
被相続人の死亡から相続税申告までの一連の流れは以下になります。
1.相続開始(被相続人の死亡)
被相続人の死亡と同時に相続が開始となります。
まずは死亡届を7日以内に役所に提出します。
2.遺言書の有無を確認
被相続人が遺言書を残していないか確認します。
遺言の種類・遺言の内容によって今後の相続手続きが変ります。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をします。
3.相続人の調査と確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を取得し、相続人が誰であるか確定させる必要があります。
4.相続の放棄・相続の承認
被相続人の資産と負債の額を調べ、相続をするか、家庭裁判所で相続放棄をするか決定します。
5.遺産分割協議
相続人全員で相続財産をどう分割するか協議します。
6.各種名義変更手続き(相続登記など)
遺産分割協議書に基づき、相続登記(不動産の名義変更)、預金口座・証券口座等の解約手続き、自動車の名義変更を行います。
7.相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告・納付手続きを行います。