不動産を利用した相続税対策とは
不動産を利用した相続税対策のポイント
平成27年1月1日から相続税が増税されたため、相続税対策が必要な方が増えています。
今回は不動産に関する相続税対策のポイントをあげてみました。
①生前贈与
生前贈与により財産を減らすことで相続税の節税が見込まれます。
相続税発生前3年以内の相続人への贈与は、計算上持ち戻されて相続税がかかりますが、贈与税の2000万円の配偶者控除や、子の配偶者や孫などの相続人以外への贈与は持ち戻しがありません。
②小規模特例対策(遺言)
相続税の特例に「小規模宅地の評価減」がありますが、これは相続する人が決まらないと受けることができません。
相続人間で遺産分割協議がまとまらず特例が受けられないということがないように、将来この特例を受けたい土地については、遺言で取得者を決めておくことが効果的です。
③小規模特例対策(要件)
小規模宅地の評価減の特例を受けるためには要件があります。
小規模特例の要件を満たす土地とするには、居住地であれば自宅に同居する、空き家や空き地であれば貸付事業にする等で対策が可能となります。
④土地、建物の評価減
現金を不動産に変えることで大幅な節税が見込まれます。
特に建物を建てて貸し付けることで、土地・建物・小規模宅地の評価減の対象になり、これに伴って、所得税や固定資産税の節税にもつながります。
⑤不動産による納税資金対策
相続税対策は、納付する税額を下げることだけではありません。
納税は原則現金になりますから、実際に相続税を支払うときに資金化できる納税資金対策も重要です。
不動産の売却代金で納税を考えている場合、売却時までには測量や隣地との境界が確定していることが必須です。
これがスムーズにいかずに、隣地との境界でもめてしまったり、隣地の所有者が見つからなかったり、隣地が相続でもめていたりと、売却が相続税の納付期日までに間に合わないことも少なくありません。
納税資金対策としては、売却予定地は早めに測量や境界を確定しておくこと。また、その際の費用を被相続人になる人のお金で払っておけば、その分財産が減るため、結果的に相続税の節税にもなります。
まとめ
以上、ここであげた相続税対策はとても魅力的である反面、デメリットも多くあります。
実態の伴わない対策であれば、せっかくの対策が無駄になることもあります。
そうならないためにも、税理士等の専門家に相談しながら早めの相続税対策が必要となります。
不動産に関する相続税対策は是非当センターへ一度ご相談ください。