生命保険を利用した相続税対策とは
死亡保険金の非課税枠を活用
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が下がり、はや数年が経過しました。
相続税がかからない基礎控除額は大幅に減ることになり、都内に不動産があるだけで基礎控除を越えてしまうという方が大幅に増えました。
しかし、事前に相続税対策をすることで相続税の申告も納税も回避できる人も相当数いると思われます。
そこで、当センターがお勧めしている相続税対策として、すぐに活用できる生命保険の非課税枠というものがあります。
この「死亡保険金」の非課税制度限度額を活用しているのは、相続税の課税対象となった方でもあまり使われていないのが現状のようです。
【生命保険金非課税限度額】
500万円×法定相続人の数=非課税限度額(相続税がかからない金額)
生命保険を活用した節税の具体例
例えば、妻と子2人がいる4人家族のAさんの場合で考えてみましょう。
Aさんの推定相続人は3人となるため、500万円×3人=1500万円が非課税となります。
そこで、現預金のうち1500万円を、受取人長男の一時払いの終身保険に切り替えます。
Aさんが亡くなった後、受取人の長男が保険金として1500万円受け取れば、1500万円は相続税の課税対象からはずすことができます。
もし子が家を購入するタイミングがあれば、住宅資金の贈与1000万円と生命保険の控除枠1500万円を活用し、2500万円の非課税枠を作ることができます。
相続税対策を何もしない場合と比較すれば、相当な節税効果が見込めます。
相続時に役立つ生命保険4つのメリット
①死亡保険金の「非課税限度額」を活用できる
上記のとおり、非課税限度額まで課税されません。
※ただし、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金受取人が法定相続人である場合に限ります。
②死亡保険金は原則「遺産分割対象外」
死亡保険金は受取人固有の財産と考えるため遺産分割の対象からは外して考えます。
③「受取人指定」ができる
財産を渡したい方や、法定相続人以外の相続権がない孫などにも財産分与が可能
※法定相続人以外の方が受取人になる場合は非課税となりません。
④「すぐに現金化」ができる
相続後、預金口座は凍結してしまいますが、死亡保険金は滞りなく現金で受け取ることができます。